クレジットカードの支払い方法の一つである、
リボルビング式(リボ払い)の問題点を検証しています。
クレジットカードの支払い方法の一つにリボルビング方式(リボ払い)があります。リボ払いは、ある月に高額な買い物をしたとしても、月々決められた金額を支払えばよいため、急速に利用者が増えています。
しかし、リボ払いは本当に良いことばかりなのでしょうか?
クレジットカードを使って、加盟店で商品を買ったり、サービスを受けたりすれば、当然その代金は支払わなければなりません。
その場で、現金決済をしませんから、錯覚に陥りがちですが、カード会社や加盟店が、代金を最終的に負担してくれるわけではありません。
いうまでもなく、クレジットカードの利用者が支払う必要があるのです。
ところで、あとで支払うとしても、支払方法は、一括払い(非割賦方式)と割賦払いがあり、また、割賦での支払いといっても、その方法にはいくつかの種類があります。
リボルビング方式のクレジットカードも、このような多様な支払方法の一つです。
つぎに割賦での支払方法のいくつかをみておきましょう。
借入金の返済方法として、毎月利息だけ支払い、元金はそのままにしておき、お金のあるときにまとめて返済する方法があります。
消費者金融(サラ金)などの返済がこれで、自由返済方式といわれます。利息を支払っていれば、重ねて金銭をいくらでも借りることができ、いつのまにか借金(債務)が膨大になってしまうという問題があります。
元金と利息を合わせた金額を、あらかじめ約束した一定の期間で返済してゆく返済方法もあります。
元利均等方式といわれます。支払額が一定ですから、インフレ傾向が続けば、負担は少なくなります。普通の月賦販売などで利用される返済方式です。
この他に、元金均等方式があります。
これらに対して、リボルビング方式は、あらかじめ利用限度額を定めておき、その範囲内で商品などを購入することができ、代金は一回の購入金額とは関係なく、毎月一定の金額または一定の割合の金額を支払う取引方法をいいます。
リボルビング方式以外の返済方法は、債務の支払方法としては、一回ずつ完結してしまいます。ところが、リボルビング方式では、反復・継続されることが前提となり、一定の金額の支払いを続けてゆくことになります。
たとえば、クレジットカードの利用限度額を30万円とし、毎月の返済最低額を1万円として、この範囲内であれば、自由に何回でもカードを利用した取引をすることができるというものです。
リボルビング方式のような信用供与のしくみを、オープン・エンド・クレジット・システム(開放的信用体系)といいます。
これに対して、総合割賦借入あっせんや個品割賦購入あっせんのようなしくみを、クローズド・エンド・クレジット・システム(閉鎖的信用体系)といいます。
リボルビング式クレジットカードは、支払方法によって分けると、つぎの三つの種類があります。
分類の基準は、あらかじめ定められた利用限度額を上限として、クレジットカードを利用して行われた個々の取引の代金決済を、累積した代金債務の合計額に対して、どのように計算するかによります。
リボルビング方式のクレジットカードは、1984年の割賦販売法の改正により、同法の規制対象となりました。そこで、割賦販売法の概要と、リボルビング式クレジットカードがどのように同法で規定されているのかを、みてみましょう。
信用取引というのは、事業者が商品やサービスを先に提供し、その後、利用者が分割して代金の支払いをすることが普通です。
このため、事業者は代金の回収についていちじるしく不安定な立場になりますから、代金支払いが確実になされるように、いろいろな条件をつけて契約をすることになります。
信用取引では、契約条件が複雑になり、利用者に簡単に理解できなくなるのはこのためです。
ところが、事業者は、合理的な範囲を越えて必要以上に自分に有利な契約条件を一方的に押し付けることがあります。とくに、事業者が、細かな文字でびっしり埋まった契約条項(「約款」といいます)を取引に使用する場合に、このような弊害が著しくなります。
また、利用者は、複雑な契約条件をよく理解できないままに、あるいは、一度もこれを読むこともなく契約をしてしまう傾向があります。(中には交付された約款を捨ててしまうような人も存在します。)
保険契約や銀行取引なども「約款」による取引で、これと同じです。このため、トラブルが発生してから、約款の内容にしたがった処理をされて、思わぬ負担を強制されることがあり、問題となります。
クレジットカード取引でも、最初に会員規約を交付されるのが普通ですが、これも約款といってよいのです。
また、割賦販売は、わずかな資金で高額な商品を簡単に手に入れることができる取引方法ですが、反面では、無計画にモノを買いすぎて、支払いに困るということにもなりがちです。
しかし、事業者からみれば、消費者が簡単にモノを人手することのできる方法ですから、商品を売りやすい販売方法ということになります。
販売店の「リボ払いなら月々のお支払が楽ですよ」等のセールストークにのせられて、クレジットカードを乱用していると、あっと言う間に多重債務者に転落します。
割賦販売法は、以上のようにいろいろな問題をもっている割賦による取引が公正になされるように立法化されたものです。
1961年に制定された同法の一条一項は、つぎのように規定しています。
「この法律は、割賦販売及び割賦購入あつせんに係る取引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、商品の流通を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする」。
このように、同法は当初、割賦販売取引分野の公正な秩序を確立することを目的に立法されました。
ところが、取引秩序を確立することを目的とした法律ですから、消費者利益の確保の面では、どうしても不十分な規制内容となりがちです。
このため1972年には、割賦販売法の大改正がなされ、一条一項に「購入者等の利益を保護」するとの語句が挿入され、関連した条文改正がなされました。
このときから、割賦販売法は流通秩序法としての性格に、消費者法としての性格をあわせてもつことになったわけです。
その後、販売信用取引の多様化と取引額の激増にともない、遊離しがちな法と現実の適合性を回復するために、1984年、1988年、1999年にも改正がなされるにいたっています。(現在、高齢者を狙った悪質商法の横行を受けて、さらなる法改正に向けて審議が進められています。)
割賦販売法では、事業者自身が消費者に信用を供与する「自社割賦」が定められています(割賦販売法二条一項)。
自社割賦は、掛け売りを分割払いで認めることです。
事業者は、自分で商品を売って、自分で代金を分割で受け取るわけです。
つまり、事業者が信用を供与するのです。
しかし、商品代金全部が一度に支払われませんから、その分、事業者の負担は重くなり、資金の運用も制約を受けます。
また、代金が回収できないかも知れないリスクを、事業者自身が負うことになります。
「ローン提携販売」も、同法で規定されています(同法二条二項)。
ローン提携販売とは、あらかじめ事業者と金融機関が提携をしておき、消費者が商品を分割で購入したいといってきたときには、事業者が消費者の保証人となり、金融機関からその消費者が購入資金を借り入れ、専業者に代金の一括払いをするというものが典型的な例です。
消費者のその後の分割返済は、商品の代金を返済するというのではなく(事業者にはすでに一括払いをしています)、金融機関から借り入れた金銭の返済ということになります。つまり、金銭消費貸借契約の返済です。
「割賦購入あっせん」も規定されています(同法二条三項)。
割賦購入あっせんとは消費者が、信販会社等との間で加盟店契約をしている店で商品を買った場合に、その代金を信販会社が代わって支払い、消費者は信販会社に対して分割で支払う、というものです。
割賦購入あっせんは、自社割賦と比較して掛売り代金が回収できないかも知れないリスクを、カード会社等に転換できるので、事業者(販売店)にとってはメリットが大きい取引形態であるといえるでしょう。
なお、特定の商品を対象に、立替払契約をするものを「個品割賦購入あっせん」といい、一定限度額であれば、商品などが限定されないものを「総合割賦購入あっせん」といいます。
代金決済にクレジットカードを利用し、分割払いを選択すると総合割賦購入あっせんに該当します。なお、クレジットカードで一括払いを選択すると、割賦していないことになり、割賦販売法の適用がありません。
以上の形態に、すべてリボルビング方式を利用することができます。
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