クレジットカードの貸与、担保は許されるか?

稀に、借金の担保としてクレジットカードを預けるよう
請求されることがあります。
このような行為は許されるのでしょうか?
また、担保として提供してしまった場合には、保護されるのでしょうか?

クレジットカードの貸与、担保は許されるか?

クレジットカードは本人しか使えないものです。

しかし、紛失・盗難等で他人に不正使用された場合は、保険で補填される等の救済措置があります。

では、本人が友人・知人等に頼まれて仕方なく貸してしまった場合などは、救済措置はあるのでしょうか?

クレジットカードの貸与

クレジットカードの会員規約では、クレジットカードの所有権はカードの発行会社にあり、会員はクレジットカードを貸与されるとしています。

また、それと並んで、会員は善良なる管理者の注意をもってクレジットカードを使用し管理するものとする、という内容の会員規約があります。

クレジットカードの所有権はクレジット会社にあります、会員は勝手に他人に貸したり、譲渡したりすることや、質入れ、担保に供したりすることは禁じられています。

会員規約に違反した場合には、会員の契約違反(債務不履行)となり、クレジットカードの利用が断られたり、使用が一時的に停止されたり、返却請求などの措置がなされます。

その結果、規約違反にもとづいてクレジットカードが不正に使用された場合には、会員はそのクレジットカードの利用代金について支払義務を負うことになります。

クレジットカードを他人に貸した本人は、その責任から免れることはできません。当然ですね。

それでは、友人に頼まれてクレジットカードを貸したところ、あとになって、クレジット会社から支払請求がきて、約束以上の多額の利用をされたことがわかった、というような場合を考えてみましょう。

この場合も、クレジットカードの貸与があったことなど、クレジット会社にはわかりませんから、使用されれば、原則として会員の支払義務が発生します。

裁判例では、会員は、クレジットカードの利用限度額の定めがあり、かつ会員の自筆による署名がなければクレジットカードを使用できない旨の特約があっても、他人に預けたクレジットカードが利用限度額を超えて不正使用された場合には、その支払義務を負う、とするものがあります。

クレジットカードは、会員の名前のカードであり、その人しか使えないものです。

実際に自分で使ったものでなくても、友人にクレジットカードを貸すということは、自分の名前で使うことを認めていることになりますから、支払いも自分でしなくてはならないのです。

友人が思ったより多額の利用をしたとしても、結論は同じです。

自分のクレジットカードを貸すことは、金額の書いていない小切手を渡すこと、あるいは、通帳と印鑑を渡すのと同じことなのです。

うっかり貸してしまったとか、そんなに使われるとは思わなかったというのは、クレジット会社に支払いを拒否する理由にはなりません。

ただし、クレジットカードを貸すことは、金銭を貸し付けたのと実質的には同じことですから、クレジットカードが利用された場合には、貸し主は借り受けた相手方に対して、その利用した分の返還請求をすることができます。

家族会員カード

それでは、家族間でクレジットカードを貸与することは許されないのでしょうか?

家族間でのクレジットカード利用であれば、会員入会申込時の入会申込書に「家族会員カード」の申込欄が設けられていますから、これにより手続きをすれば認められます。

家族カードは、生計を同じくする配偶者や両親、子供(18歳以上)を対象として発行するものです。クレジットカードも複数(2〜4枚)発行されます。

ただし、家族会員からは、通常、家族会員になることについての確認のための署名とか捺印を求めておらず、家族会員に対して別個に会員規約を送付もしていないので、本会員の利用代金について、家族会員が連帯して責任を負うことになるのかという点には問題があります。

反対に、本会員は入会申込みにおいて、家族会員の債務を支払うことを約束していますから、この場合には問題ありません。

前者の問題は、たとえば、Aさんが勝手に家族B、Cを家族会員としておいて、多額のクレジットカード利用を行い、その後支払不能になったとか、そのまま行方不明になってしまった、というような場合に、B、Cが責任を負うのかどうかということです。

つまり、本会員が勝手に家族会員を指定してクレジットカードの発行を受けたような場合です。

このような場合には、本会員の利用代金を、家族の連帯責任とすることは難しくなると思われます。

クレジットカードの担保

Aさんが、消費者金融から、お金を借りようとしたら、クレジットカードを担保とするので渡してほしいといわれました。お金がどうしても必要だったので、Aさんは、渡してしまいましたが、問題はないでしょうか?

割賦販売法では、「業として、証票等を譲り受け、又は資金の融通に関して証票等の提供を受けてはならない」 (割賦販売法37条)としています。

クレジットカードの質受け、譲受けなどが営業として行われると、剖耽購入あっせんの制度そのものが変質してしまいます。

割賦購入あっせんによるクレジットカードの利用は、クレジットカードを示して商品を購入する、サービスを受ける、および加盟店が割賦購入あっせんの方法によって商品などを売り渡したことを証する一種の証拠証券です。

ですから、クレジットカードは、小切手や手形のように、流通手段としての裏書方法も用意されていません。

割賦購入あっせんのしくみでは、クレジットカードの所持人は、あっせん機関(信販会社など)からクレジットカードの交付を受けた人であることを前提としており、クレジットカードの譲渡が行われても、譲り受けた者は自分の名前ではなく、譲渡人の名で取引がなされるのです。

しかも、割賦購入あっせんのしくみは、加盟店に対して商品やサービスの請求をする権利と、あっせん機関に対する割賦金支払義務は一体的なものと考えられますから、これを分離することはもともとできないものなのです。

つまり、クレジットカードは譲渡などの処分になじまないもので、これを担保の対象とすることには問題があるわけです。

なお、割賦販売法37条に違反すると、一年以下の懲役、または、30万円以下の罰金に処せられます(同法50条)。

とくに、第三者にクレジットカードを渡してしまうと、悪用される事例がでてきます。

たとえば、サラ金業者が、お金を借りに来た人を、無理にクレジットカードの会員にさせ、クレジットカードを担保として貸し付け、預かったクレジットカードで商品を買いまくり、適当な時期に紛失、盗難届を出させるという事例があります。

前述したように、クレジットカードの紛失、盗難には、保険制度がありますから、保険制度を悪用して業者の買いまくった商品の代金を、保険によって填補させようというのです。

こうすれば、保険により処理され、業者も本人も負担がないわけです。

もちろん、このような場合、カード詐欺になりますから、処罰を受けることになるでしょうし、商品の代金も支払わなければなりません。

クレジットカードは、このように悪用される可能性の高いものですから、クレジットカードの使用や管理は慎重にしなければならないのです。

カードの使用・保管の注意義務

最後に、クレジットカードの使用、保管の際の注意義務について、みておきます。

会員規約では、会員は善良なる管理者の注意をもって使用、保管せよとなっています。

善良なる管理者の注意義務(善管注意義務といいます)とは、なんでしょうか?

善管注意義務とは、その人の職業や生活状況に応じて、社会通念にしたがってなすべき注意をいいます。

例としては、民法400条や644条などがあげられます。

注意のレベルが、客観的な一定の基準におかれますから(抽象的過失、客観的過失といわれます)、高い注意義務が必要となります。

これに対して、善管注意義務から一段下げた注意義務があります。「自己のためにするのと同一の注意義務」といわれるのがそうです。

注意のレベルは、通常、自分の物を保管するとき、その人の能力相応に現実に加えている程度の注意です。

その人の能力に応じた注意(具体的過失、主観的過失といわれます)でいいわけですから、注意義務としては緩やかなわけです。

民法659条や827条などで規定されています。

注意義務が高いとか、低いというのは、損害が発生した場合にどこまで責任を負うのか、の問題と関連しますから、重要な意味をもってきます。

盗難にあった場合でも、要求されている注意義務を払っていたと認められれば、責任は免れることができるわけですから、その注意の程度が重要になるのです。


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