クレジットカードの不正使用

クレジットカードはその性質上、紛失・盗難に逢うと
容易に不正使用されてしまいます。
盗難保障制度により保護されることも多いですが、
クレジットカードの取り扱いには細心の注意が必要です。

クレジットカードの不正使用

クレジットカードを利用することは、消費者にとって多額の現金を持ち歩く危険性から解放され、現金がなくても買い物ができるなど、とても便利なものです。

ところが、クレジットカードを紛失したり、盗難にあったりすると、クレジットカードを持っている人であれば、誰でも使用することができる性質上、普通に現金を持ち歩いているときの何倍にもなるような金額を、第三者に不正に奪われるということが起こりうるわけです。

つまりクレジットカードは、私達の社会で資金を調達し、決済する手段のなかで、もっとも防衛力のないシステムなのです。不正使用を防止するための方法として有効な、窓口での対面というチェックもできません。また、クレジットカードは手形(用紙)のように、一度使用、作成したら二度と使えないというものでもありません。

このように、クレジットカードは便利性と危険性を併せ持っています。クレジットカードの安全性を確保することは、現代社会の信用秩序を確保することでもあり、社会生活の便利性や安定性を維持するためにも重要なことです。

クレジット会社における、安全性対策の一つが、カード盗難保険制度です。

カード盗難保険制度

クレジットカードの入会契約をするときに、会員規約の交付を受けますが、この規約では、クレジットカードは他人には貸与できないことや、そのクレジットカードでした取引については、クレジット会社からクレジットカードを発行してもらった人 (カード保有者) が、使用したものとして、支払義務を負うというようなことが定められています。

ですから、第三者がクレジットカードを使用した場合でも、クレジット会社は、会員規約にもとづいて、カード保有者に支払いを請求してきます。

このため、クレジット会社は、資金の回収を確実にし、会員の不測の損害発生を避けるために、あらかじめカード盗難保険を結んでおきます。

一般には、入会するときに会員規約、または申込書で、強制加入、あるいは、原則加入が求められますから、新規加入者のほとんどは保険に加入しています。

実際に、クレジットカードの紛失や盗難による不正使用については、ほとんどが保険で填補されています。

カード保険は、紛失、盗難などにより、保障期間中に他人に不正使用され、会員が損害を受けた場合に、これを填補する損害保険の一種です。

カード保険は、クレジット会社が保険契約者となり、会員を被保険者として保険契約を締結します。保険金は、クレジット会社に支払われますが、届出には会員の申告が必要です。

このため、被害を受けた会員は、クレジット会社に申し出て、保険の救済を受けることになりますから、クレジット会社が適切に手続きを進めてくれないと、保険による填補を受けられなくなるのです。

不正使用防止のためのカード会員の注意

クレジット会社は、保険契約の当事者として、会員の届出により保険事故が発生したことを知った場合には、遅滞なく会員に指示・指導をして必要な書類を備えさせ、請求手続を進めて、会員の損害をできるだけ填補できるように、適切な処置をすることが要求されます。

ところが、クレジット会社がこの義務を果たさなかったために、結局、適切な措置をとることができなかった場合は、会員に対する契約上の義務違反となるわけです。

クレジット会社には会員から盗難、紛失などの届出があった場合には、会員の利益のために保険会社に対し迅速な手続きをとる義務がある、ということがお分かりいただけますでしょうか。

ただ、会員が、紛失後すぐに気づかず連絡が遅れ、その後も一般の経済人に期待されるような自助努力をしなかった場合や、また、クレジットカードの暗証番号を自宅の電話番号と同一のものとして、他人の不正使用を比較的容易にしたなどの場合には、会員にも過失があると認定されることになります。

その場合、過失相殺(双方の過失割合を評価し、損害の公平な分担を行うこと)がなされることになるでしょう。

ですから、会員は紛失、盗難などがあれば、すぐにクレジット会社に連絡し、その処置を依頼し、また、暗証番号を簡単に第三者にわかるような番号にしないなどの注意が必要になります。

カード会員の損害負担

会員規約では、クレジット会社が填補の責任を負わず、会員が負担する場合として、つぎのようなものをあげています(「免責条項」といいます)。

  1. 紛失、盗難が、会員の故意または過失により生じた損害。
  2. 会員の家族、同居人、留守人などの会貞の関係者の不正行為によって生じた損害。
  3. 紛失、盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
  4. 戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難などが発生した場合。
  5. 保障期間の開始する日以前に生じていたクレジットカードの盗難もしくは紛失により生じた損害。
  6. 他人に譲渡、貸与または担保差入れしたクレジットカードの使用により生じた損害。
  7. 一定期間内に届出のない場合。

以上のような規約については、基本的に会員の責任を前提とするものが多く、この点に問題があるといわれています。

クレジットカードの安全性確保のためには、加盟店において第三者による不正使用がチェックできるシステムの確立が必要であり、不正使用を防止するための対策を行う実施主体はクレジット会社にあり、保険制度などによる実際上の危険のカバーとは別に、規約のうえでもクレジット会社の危険負担について検討する余地がある、と指摘が国民生活審議会消費者政策部会によりなされていました。

そこで最近では、紛失、盗難の届けがあるまでの被害はクレジット会社が負但するとの約款が一般的になっているようです。

クレジットカード不正使用防止のための三者の役割

クレジットカードの紛失、盗難などによる損害の防止については、会員、クレジット会社、加盟店の三者のそれぞれに果たすべき役割があります。

会員は、貸与を受けたクレジットカードを、善良な管理者として保管、利用する義務をもつとともに、紛失、盗難があったときは、すぐに届出をする義務があります。

届出をすぐに行うことにより、損害の拡大を一定程度防止することができる立場にあるわけです。

届出が遅れれば、会員にも過失があると認定され、損害の分担をしなければならなくなります。

しかし、会員には、紛失、盗難が発生した後には、届出以外にクレジットカードの第三者による不正使用を阻止する有効な手段をもつわけではありません。

そこで、クレジットカードの不正使用を防止するために、クレジット会社や加盟店の役割が重要になります。

クレジット会社は、クレジットカードの不正使用を防止するために、もっとも有効な手段をとることができる立場にあります。

不正使用防止のための手段のひとつとして、ほとんどのクレジット会社は、届出のあったクレジットカードの無効通知をする、という方法をとっています。

また、磁気ストライプによる暗証番号の照合方法や、加盟店で判別可能な端末を設置するなどの手段がとられています。

これらのこととあわせて、種々の防止策をとることが要請されるでしょうし、会員に対しては、パンフレットなどにより、クレジットカードの取扱いについての適切な警告をすることが必要となります。

加盟店では、利用者の本人確認を行う一定の義務があります。これが適切に行われれば、クレジットカードの不正を防止する有効な手段となります。

以上のように、クレジットカードの不正使用を防止するためには、会員、クレジット会社、加盟店の三者協力が必要となっているのです。


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