クレジットと一口に言っても様々な取引形態があります。
あなたの取引がどの取引形態に属するか
確認してみてください。
それでは、クレジットとはどのような仕組みか、もう少し具体的な話に踏み込んでみたいと思います。クレジットは法律上(割賦販売法)、下の表のように9パターンに分類されます。
| 割賦販売法によるクレジットの分類 | 割賦販売 | 個品方式 | カード発行不可 |
| 総合方式 | カード発行可 | ||
| リボルビング方式 | カード発行可 | ||
| 割賦購入あっせん | 個品方式 | カード発行不可 | |
| 総合方式 | クレジットカードの主流 | ||
| リボルビング方式 | カード発行可 | ||
| ローン提携販売 | 個品方式 | ローン提携販売の主流、家電メーカー系クレジット会社や自動車メーカー系クレジット会社がこの形態の取引を行うことが多い。 | |
| 総合方式 | カード発行可能だがあまり使われていない | ||
| リボルビング方式 | - |
クレジットと一口に言っても、ショッピングクレジットのように、商品ごとに申し込み用紙に記入して個別に審査を受ける形態の契約もあれば、クレジットカードのように、あらかじめ審査を受けておいて、後から何に使っても結構ですよと言った形態の契約もあるわけです。
前者のように、何か特定の商品を購入するごとに審査を受ける形態の契約を個品方式といい、後者のようにあらかじめ審査をうけて置いて、クレジットカード等の証票を保持することになる形態の契約には、総合方式とリボルビング方式があります。
総合方式とリボルビング方式の違いは、クレジット会社に立て替えて支払ってもらった、立替金の支払方法の違いによって分類されています。
また、取り引きの当事者による分類方法もあり、大別すると自社型(二当事者型等と呼ぶこともある)とあっせん型(三当事者型等と呼ぶこともある)に分けることができます。
自社型を割賦販売といい、あっせん型はローン提携販売と割賦購入あっせんに分かれます。
一口にクレジットと言っても、法律(割賦販売法)では単純に3×3で9パターンに分類にされる事になります。実にややこしいですね。
更に、ローン提携販売の類型の中には、提携ローンと呼ばれる形態があったりもします。また、あっせん型のクレジットは法律構成に違いにより「債権譲渡型」と「立替払型」に分類することもでき、そのややこしさ倍増します。
ここまでが、クレジットと言う言葉を用いる取引形態の全体像です。
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