クレジットカード取引の仕組み

クレジットカードでの取引の仕組みは、
どのようになっているのでしょうか?

クレジットカード取引の仕組み

さて、このサイトの主眼はクレジットカードですから、話をクレジットカードを用いた取引形態に絞ります。

クレジットカードでは、「後で払う」という信用を基に利用者とクレジットカード会社の間に契約が結ばれ、後払いで買物や食事ができます。

物を売ったお店や、食事を提供したレストランは、クレジットカードの利用者を信用している訳では無く、クレジット会社がクレジットカードの利用者の代わりに代金を払ってくれると期待して支払を猶予してくれます。

そしてクレジット会社は、クレジットカードの利用者がその利用代金を後から払ってくれると期待して、販売店に対して代金を払ってくれます。そのため、クレジットカードの利用者は一定期間支払が猶予されます。

したがって、クレジットカードを利用した契約の場合には、クレジットカード利用者・お店・クレジット会社との間で下図のような三角関係が成立していることになります。

クレジットカードの利用者にとっては、クレジットカードが販売店に対する信用の証でもあるわけですね。


この図に示したような形態がクレジットカードを用いた取引の標準的なモデルにあたります。前項の分類では、総合方式の割賦購入あっせん、あるいはリボルビング方式の割賦購入あっせんが、この図のモデルに該当します。

次に1〜7までについて補足説明をします。

1.クレジットカードの契約

まず、消費者(必ずしも消費者とは限りませんが便宜上)が、クレジットカード会社(図の発行会社)に入会申込みをします。

クレジットカードの取得は、クレジット会社の会員になることですから、希望するクレジットカード会社専用の会員入会申込書に必要事項を記入し、署名・捺印をして申込みをします。

申込みがあると、クレジット会社は申込者の信用調査・審査をします。この審査については別項で補足します。

1.加盟店契約

販売業者がカード決済を導入するには、カード会社と加盟店契約を結ぶ必要があります。

カード会社は販売業者と加盟店契約を結ぶ際、審査を行うことになっていますが、審査をすり抜けた悪質な加盟店が社会問題を引き起こすことが多々あります。

2.クレジットカードの発行

審査の結果、承認されれば会員となり、クレジット会社からクレジットカードを貸与され、それを受け取ります。

クレジット会社は、クレジットカードを会員に貸与するという形をとることになります。つまり、カードの所有権はクレジット会社にあり、会員はクレジットカードを借りているだけなのです。

また、このとき会員規約(約款)が交付され、これ以後は原則として、会員規約により拘束を受けることになります。

3.クレジットカードの提示

会員(消費者)は、原則としてクレジットカードの書名欄に、自分で署名をし、利用をするときに加盟店(販売業者)に提示します。署名が無くても使えてしまったりするのですが、本来はルール違反です。

4.商品サービス提供

加盟店(販売業者)は商品やサービスを会員に提供します。3と4は順番が逆になったり、同時に履行されたりしますが、取引の効果には影響がありません。

5.利用代金請求

加盟店(販売業者)は、会員(消費者)が利用した代金を、クレジット会社に対して請求することができます。

6.代金清算

クレジット会社は、加盟店からの請求に対し、会員の利用代金を支払います。このとき、所定の手数料を差し引きます。

7.代金後払い

会員はクレジット会社に対して、自己が加盟店で利用した代金を支払います。代金を分割で支払う場合や、リボルビング方式で支払う場合は所定の手数料が発生します。

クレジットカードの法律関係

販売業者(加盟店)と会員(消費者)の法律関係は、商品の売買契約であったり、サービスの提供を内容とする請負契約となり、クレジット会社(発行会社)と会員間では、クレジットカード利用契約の締結とクレジットカードの発行・貸与がなされます。

また、クレジット会社と販売業者間では、加盟店契約がなされます。

ここまではご理解しただけたでしょうか?

このような、三当事者間の関係で問題となるのは、『会員が加盟店に対して負担した代金債務を、クレジットカード会社が加盟店に支払うことの法的根拠と、クレジット会社が会員に対して請求する利用代金債権の性質はどのようなものであるか?』ということです。

法律的な構成としては、クレジット会社が、加盟店の会員に対する債権を譲り受けるものと考える債権譲渡型と、クレジットカード会社が、会員の加盟店に対する債務を立替払いしているものと考える立替払型があります。

債権譲渡型の法律構成では、加盟店の会員に対する代金債権をクレジット会社が譲り受ける対価として、加盟店に対してその代金(譲渡代金)を支払い、クレジットカード会社は会員に対してその譲り受けた代金債権を請求するということになります。

会員規約としては、「会員は、クレジットカード利用により生じた、加配店の会員に対する債権を、本会社(クレジット会社)が加盟店から譲り受けますので、これらをあらかじめ承諾するものとします」といった内容のものとなります。

立替払型の法律構成では、会員の依頼により、クレジット会社が会員の加盟店に対する代金債務について立替払いを行い、クレジット会社は、会員に対して、その立替払いをした金額を支払うように請求する権利(求債権)を得るということになります。

この場合、クレジット会社が、加盟店に対して支払義務をもつ理由として、保証であると考えるものと、債務を引き受けるものであると考えるものとがあります。

会員規約としては、「会員は、クレジットカードを利用した代金をクレジット会社が会員に代わって、加盟店に立替払いすることを承認します」という内容のものとなります。


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