割賦販売法施行規則

クレジット契約やクレジットカードの利用にあたって
関連のある割賦販売法施行規則の条文を
紹介しています。

割賦販売法施行規則

割賦販売法は、クレジット契約を規制する法律でが、割賦販売法で規定されていない細かい部分については、割賦販売法施行規則が適用されます。

このページでは、クレジット契約やクレジットカードの利用にあたって関連のある割賦販売法施行規則の条文を紹介しています。

割賦販売法施行規則1条 (割賦販売条件の表示の方法)

   割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号。以下「法」という。)第三条第一項 各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項第四号 の事項にあつては、賦払金の支払の方法が購入者又は役務の提供を受ける者(以下本節、第一章の二、第二章及び別表において「購入者等」という。)の要求により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号 に該当する場合以外の場合になつたとき又は割賦手数料が二千五百円未満のときは、示さないことができる。

一  第一条の十四に規定する場所において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。

二  次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
割賦販売価格 割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格
割賦提供価格 割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格
割賦価格
分割払価格
割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格
月賦価格 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの
前払式割賦販売価格
予約積立価格
前払式割賦販売の方法により販売する場合の価格
月掛予約価格 前払式割賦販売の方法により販売する場合の価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの
頭金
初回金
割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「割賦販売の契約」という。)の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額
申込金 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
支払期間 割賦販売の契約が締結された時から当該契約に基づく賦払金の支払が完了する時までの期間
支払回数
分割回数
割賦販売に係る頭金若しくは初回金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数
割賦手数料
分割払手数料
金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(抵当権の設定の登記若しくは登録若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料(法令に規定する手数料に限る。以下「登記等手数料」という。)を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率
賦払金
分割払金
割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額
月掛金 前払式割賦販売に係る各回ごとの代金の支払金額であつて支払が月一回のもの

三  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

四  法第三条第一項第四号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2  法第三条第一項第四号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。

一  賦払金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合

二  賦払金の額が次のいずれかに該当する場合

割賦販売法施行規則1条の2

 法第三条第二項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

2  法第三条第二項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。

3  法第三条第二項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

割賦販売法施行規則1条の3

法第三条第三項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

2  法第三条第三項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第三号に定める方法とする。

3  法第三条第三項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。


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