割賦販売法

『支払い停止の抗弁権』の規定など
最もクレジット契約とかかわりが深いのが
割賦販売法です。

割賦販売法

割賦販売法は、クレジット契約を規制する法律です。

支払い停止の抗弁権も割賦販売法に定められています。

このページでは、クレジット契約やクレジットカードの利用にあたって関連のある割賦販売法の条文を紹介しています。

割賦販売法2条3項1号 (総合割賦購入あっせん)

割賦販売法3条 (割賦販売条件の表示)

4  割賦販売業者は、第一項、第二項又は前項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号、第二項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

割賦販売法29条の2

4  ローン提携販売業者は、第一項、第二項又は前項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号、第二項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

割賦販売法30条 (割賦購入あつせんの取引条件の表示)

  割賦購入あつせんを業とする者(以下「割賦購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

2  割賦購入あつせん業者と割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「割賦購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。

3  割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

4  割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

5  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に第二項各号の事項を表示しなければならない。

割賦販売法30条の2 (書面の交付)

  割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

2  割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

3  割賦購入あつせん業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

4  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売したとき又は指定役務を提供するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務の提供に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

5  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに係る購入又は受領に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

割賦販売法30条の4 (割賦購入あつせん業者に対する抗弁)

  購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した指定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係る第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。

2  前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。

3  第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた割賦購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

4  前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて次に掲げるものについては、適用しない。

割賦販売法37条 (証票等の譲受け等の禁止)

 何人も、業として、証票等(第2条第1項第2号に規定する証票等又は同条第3項第1号に規定する証票等のうち、証票その他の物をいう。以下この条及び第50条第2号において同じ。)を譲り受け、又は資金の融通に関して証票等の提供を受けてはならない。

割賦販売法53条

  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

二  第三条第四項、第二十九条の二第四項又は第三十条第四項若しくは第五項の規定に違反して表示しなかつた者


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