クレジットカードショッピング枠現金化には、
商品転売方式と、キャッシュバック方式の2種類があります。
このページでは、商品転売方式について解説しています。
前置きが長くなりましたが、ここから本論に入ります。結論を先に書くと、クレジットカードのショッピング枠の現金化は詐欺罪に該当すると考えています。
また、クレジットカードのショッピング枠の現金化は、次の様に分類できるかと考えています。
・商品転売方式
・キャッシュバック方式
クレジットカード会員である消費者Bは、クレジットカードショッピング枠現金化業者Aにそそのかされて、商品の転売目的であることを隠して、カード加盟店甲でクレジットカードを使用し商品を購入した。Cから売り上げ伝票を受取ったX信販会社はBの為に代金を立替払いした。現金化業者AはあらかじめBに対して、X信販会社に対して立替払い代金は支払うように指示していた。
事件の全体像がわかりやすくなるように図示します。

さて、ここで過去に実際に有罪になった詐欺事件を参照します。
被告人Aは代金支払いの意思も能力もないのに、X信販会社のカード会員としてクレジットカードの発行を受けていたBと共謀し、X信販会社の加盟店 甲において、クレジットカードを使用して電化製品騙し取った。
ここでも、わかりやすくなるように図示します。

事件の関係図を比べてみると、良く似ていることがお分かりになるかと思います。
明確に異なるところは、実際にあった事件では、被告人Aも共謀したBも代金を支払う意思も能力も無かったことに対し、現金化業者はクレジット代金を支払うようにカード会員に吹き込んでいることです。
この点、現金化業者側からは、代金支払の意思も能力もあるのだから、"欺く行為"には該当しない、詐欺の構成要件を満たさないので詐欺罪には該当しないという反論が予測できます。
これに対しては、次の様に反論すればよいと考えています。
消費者Bは、商品の転売目的であることを隠して商品を購入している。つまり通常のクレジット取引であるかの様に欺いてことになる。これが"欺く行為"に該当し詐欺罪を構成する。
クレジットカードによる代金決済のシステムは、カード会員がその代金を支払い終えるまでは、商品の所有権はカード会社に留保される仕組みになっている。
仮にカード会員が支払い不能の状態に陥り、クレジット代金が弁済されない場合は、クレジット会社が商品を処分し、未収金を補填に充てることになる。所有権がカード会社に留保されることにより、担保的な機能を果たすことになる。
当然カード会員であるBは、クレジット会社に対して、代金支払を終えるまでは商品を転売することは許されないことになる。
仮に、加盟店甲は転売目的であることを承知していれば、信義即により当然に商品の販売を拒否する義務を負い、また、転売目的であることが明らかにされていれば商品を販売することも無かったであろう。
よって、転売目的であることを隠避し、通常のクレジット取引であるかのように装い、クレジットカードを使用し、加盟店甲から商品を騙し取ったことは明らかである。
現金化業者Aがカード会員Bに対し、クレジット代金の支払をするよう指示したことは、詐欺の発覚を免れるための隠蔽工作にすぎない。
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クレジットカードショッピング枠の現金化の罠
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