クレジットカードショッピング枠現金化が、
詐欺罪に該当するかどうかについての検討にあたっては、
クレジットカードの不正使用の事例が参考になります。
ここでは、詐欺と判断された事例を元に検討しています。
ここでは、自己名義のクレジットカードを不正使用した場合に、詐欺罪が成立した事例を簡単に紹介します。
被告人Aは代金支払いの意思も能力もないのに、X信販会社のカード会員としてクレジットカードの発行を受けていたBと共謀し、X信販会社の加盟店 甲において、クレジットカードを使用して電化製品騙し取った。
こののようなケースでは、詐欺罪が成立します。詐欺罪は成立すると言う結論は同じなのですが、その説明のしかたを巡って意見の対立がありますので、刑法学と言うのは面倒くさい学問です。
では、詐欺罪を肯定する説にはどのようなものがあるのでしょうか?
表にまとめてみました。
| 分類 | 一項詐欺罪説 | 二項詐欺罪説 | ||
| A.加盟店被害者説 | B.カード会社被害者説 | C.カード会社被欺網者説 | D.加盟店被欺網者説 | |
| 騙された人 | 加盟店 | 加盟店 | カード会社 | 加盟店 |
| 処分行為者 | 加盟店 | 加盟店 | カード会社 | 加盟店 |
| 被害者 | 加盟店 | カード会社 | カード会社 | カード会社 |
| いつ詐欺に着手したか | カードを提示したとき | カードを提示したとき | カード会社が売上伝票を受領した時点 | カードを提示したとき |
| 詐欺罪の成立時期はいつか? | 商品を騙取った時点 | 商品を騙取った時点 | カード会社が立替払いをした時点 | カード会社が立替払いをした時点 |
表中の二項詐欺罪説というのは、刑法246条2項の罪が成立すると考える説です。
裁判例の多くはA.加盟店被害者説の立場を取ります。それに対し学説の流行はどうやらD説のようです。
詐欺罪は成立しないという珍説を唱える学説もありますが、実際に有罪になっているのに、無罪だという説を唱えるのは、馬鹿馬鹿しいので割愛します。
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クレジットカードショッピング枠の現金化の罠
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