自己名義のクレジットカードを不正使用して有罪になった事例

クレジットカードショッピング枠現金化が、
詐欺罪に該当するかどうかについての検討にあたっては、
クレジットカードの不正使用の事例が参考になります。
ここでは、詐欺と判断された事例を元に検討しています。

自己名義のクレジットカードを不正使用して有罪になった事例

ここでは、自己名義のクレジットカードを不正使用した場合に、詐欺罪が成立した事例を簡単に紹介します。

被告人Aは代金支払いの意思も能力もないのに、X信販会社のカード会員としてクレジットカードの発行を受けていたBと共謀し、X信販会社の加盟店 甲において、クレジットカードを使用して電化製品騙し取った。

こののようなケースでは、詐欺罪が成立します。詐欺罪は成立すると言う結論は同じなのですが、その説明のしかたを巡って意見の対立がありますので、刑法学と言うのは面倒くさい学問です。

では、詐欺罪を肯定する説にはどのようなものがあるのでしょうか?
表にまとめてみました。

分類 一項詐欺罪説 二項詐欺罪説
A.加盟店被害者説 B.カード会社被害者説 C.カード会社被欺網者説 D.加盟店被欺網者説
騙された人 加盟店 加盟店 カード会社 加盟店
処分行為者 加盟店 加盟店 カード会社 加盟店
被害者 加盟店 カード会社 カード会社 カード会社
いつ詐欺に着手したか カードを提示したとき カードを提示したとき カード会社が売上伝票を受領した時点 カードを提示したとき
詐欺罪の成立時期はいつか? 商品を騙取った時点 商品を騙取った時点 カード会社が立替払いをした時点 カード会社が立替払いをした時点

表中の二項詐欺罪説というのは、刑法246条2項の罪が成立すると考える説です。

裁判例の多くはA.加盟店被害者説の立場を取ります。それに対し学説の流行はどうやらD説のようです。

詐欺罪は成立しないという珍説を唱える学説もありますが、実際に有罪になっているのに、無罪だという説を唱えるのは、馬鹿馬鹿しいので割愛します。


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