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刑法の詐欺罪に該当する可能性があります。
まずは、詐欺罪の定義について考えて見ましょう。
さて、本題に入る前に、広い意味で詐欺罪にはどのような種類のものがあるか、簡単にご紹介しておきます。
広い意味での詐欺罪には次のように、5類型があり、以下のようになります。
詐欺罪(刑法246条1項)は1項詐欺、詐欺利得罪(刑法246条2項)は2項詐欺とも呼ばれます。狭い意味での詐欺罪は、この刑法246条の罪を指すことになります。
"十年以下の懲役に処する"と規定されていますから、「特定商取引に関する法律」に規定されている"不実の告知"に比べるとかなり重いですね。
以下は根拠条文です。
第二百四十六条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第二百四十六条の二(電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二百四十八条(準詐欺)
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二百五十条 (未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
さて、ここから話の焦点を狭い意味での詐欺罪(刑法246条)に絞ります。
第二百四十六条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は条文にするとたったこれだけの文章です。簡素すぎるくらい簡素な条文です。
しかし、「人を欺いて財物を交付させたから、アウト!お前ブタ箱行き確定!」すんなりこうなるかと言えばそんなことはありません。
条文の表面上の要件は
1.人を欺くこと
2.財物を交付させること
この二つしか無い様に見えます。しかし、これはもう少し分解する事ができます。
話をわかりやすくするために、騙そうとする人をXさん、騙されそうな人をYさんと仮定して、要件を記述すると次のようになります。
1.XがYに対し欺く行為をおこなったこと。
2.Yが錯誤(勘違い)におちいったこと。
3.Yの財物の処分行為(交付)があったこと。
4.Xが財物を取得したこと。
さらに、刑法総論という分野の要請からおまけがつきます。
5.1から4に因果関係があること
6.1から5に故意があること
さらに細かい話をすれば、
4.5 Yに財産的損害があったこと。
なんでこんな中途半端な扱いなのかと言えば、学者さん同士で意見の食い違いがあるからです。過去の裁判例では財産的な損害を被ったものと、欺かれた者が一致していなくても構わないと考えられているようです。
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